ノーカウント事故

次のいずれかのみの事故、または、次のものの組み合わせのみの事故を指します。
「ノーカウント事故」にあって保険金を請求しても、翌年の等級・事故有係数適用期間の算出においては、事故がなかったものとして取り扱います。

(例)
  • 乗車中の事故でケガをし、人身傷害を請求した
  • もらい事故にあい、弁護士特約を請求した
(※1)

保険開始日が2025年1月1日以降の契約に付帯できます。

(※2)

保険開始日が2022年1月1日以降の契約で発生した事故については、被害者救済特約により、対物超過特約を適用する場合を含みます。