対物超過特約
スムーズな示談交渉のために。相手方のお車の時価額を超える修理費を補償します。
補償のポイント
対物超過特約とは
対物超過特約とは、自動車保険に付帯可能な特約の一つです。対物賠償では相手方のお車の時価額を超える修理費はお支払いすることができません。対物超過特約では、この時価額を超える修理費に、補償の対象となる方の過失割合を乗じた額を、50万円を限度に保険金としてお支払いします。
対物超過特約って必要?
追突して相手方のお車を壊してしまった場合、対物賠償では、相手方のお車の時価額(事故が起きたときのお車の市場価格)まではお支払いしますが、時価額を超える修理費はお支払いすることができません。
対物超過特約を付帯していると、相手方が修理を希望され、時価額を超える修理費が発生しても、その超過分に過失割合を乗じた額を、50万円を限度に保険金としてお支払いすることができます。
みんなはどうしてる?
お客さまのうち、8割以上の方が対物超過特約をつけています。
事故解決をスムーズに進めるために、すべてのお客さまにおすすめします
自動車の平均使用年数は年々長くなっており、古い車が増える傾向にあります。事故の相手方が古いお車の場合、時価額が低いため、修理費が時価額を超過するケースが発生しやすくなります。買い替えが困難な場合などでは、相手方が修理を希望されることも珍しいことではありません。この特約を付帯していれば、相手方の希望に応えることができ、スムーズに事故解決を進めることができます。
補償内容
対物賠償のお支払い対象となる事故により、相手方のお車に時価額を超える修理費が発生し、補償の対象となる方がその超過分を負担する場合に、超過分の修理費に補償の対象となる方の過失割合を乗じた額(50万円限度)を保険金としてお支払いします。※
相手方のお車に損害が生じた日の翌日から起算して6ヶ月以内に修理を行った場合に限ります。
お支払いする主な保険金
対物超過修理費用保険金
1事故かつ相手方のお車1台につき
超過分の修理費に対する補償の対象となる方の過失割合分
または50万円のいずれか低い額
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、自動車修理などを行う業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます)
- 1~5に関する事故で、1~5が責任無能力者である場合
- 1~5の親権者
- 1~5の親権者以外の法定の監督義務者
- 1~5の親族のうち監督義務者に代わって1~5を監督する方
- 1の使用者(1がご契約のお車を使用者の業務に使用している場合に限ります)
保険金をお支払いできない主な場合
- 台風、洪水、高潮によって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 第三者との損害賠償に関する特約の締結により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- 次にあてはまる方の所有、使用または管理する財物を壊したことにより、補償の対象となる方が被った損害
- 主に運転される方(記名被保険者)
- ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
- 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子