対物賠償

自動付帯※1 相手方への補償

自動車事故で相手方のお車や電柱などを壊したとき、修理費用などを補償します。

※1

一部の契約について付帯できない場合があります。

補償のポイント

  • 車や塀など、他人のものを壊して法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に補償します。
  • お店などに衝突した場合の莫大な営業損失費用も補償します。
  • 一部の契約を除き自動で付帯します。
  • 示談交渉はイーデザイン損保が行います※2

例えばこんな場合に補償します

衝突事故で相手方のお車を壊してしまった
衝突事故で他人の家の塀を壊してしまった
※2
  • 次のような場合は、イーデザイン損保がお客さまに代わって示談交渉することができません。
    • 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
    • イーデザイン損保との交渉について、相手方の同意が得られない場合
    • 対物賠償保険の契約がない場合の対物賠償事故
  • 過失割合・損害額について、お相手と意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。

詳しくは「補償内容」をご確認ください

対物賠償とは

対物賠償とは、自動車保険の基本的な補償の一つです。ご契約のお車の事故により、他人の財物に損害を与えたり、線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで、法律上の損害賠償責任を負う場合に補償します。損害賠償責任への補償であるため、自宅の塀を壊してしまった場合など、ご自身で所有する物への損害は補償されません。

なぜすべての契約に付帯しているの?

対物賠償事故では、裁判で高額な損害額が認定されるケースがあります。そのようなケースに備えて、すべてのご契約に対物賠償を付帯しており、保険金額を「無制限」にしています。

(注)

一部の契約について付帯できない場合があります。

高額な損害額が認定された事例

事例1
認定総損害額※3 2億6,135万円
裁判所 神戸地裁
判決年 1994年
被害物件 積荷(呉服・洋服・毛皮)
事例2
認定総損害額 1億3,450万円
裁判所 東京地裁
判決年 1996年
被害物件 店舗(パチンコ店)
事例3
認定総損害額 1億2,036万円
裁判所 福岡地裁
判決年 1980年
被害物件 電車・線路・家屋
※3

認定総損害額とは、被害者の損害額(弁護士費用を含みます)をいい、被害者の過失相殺相当額などのてん補額を控除する前の金額をいいます。

出典 : 損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況」

補償内容

ご契約のお車の事故により、補償の対象となる方がお車や塀などの他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車が線路に立ち入り電車などを運行不能にしたりすることで、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする主な保険金

対物賠償保険金

補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。なお、補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額は、以下のような相手方の損害の額および過失割合によって決まります。

1事故につき

保険金額:無制限

相手方の損害例
相手方のお車と衝突したケース

相手方のお車の修理費(時価額が限度)など

公共物と衝突したケース

ガードレール、信号機、電柱などの修理費 など

店舗に衝突したケース

店舗の建物・什器備品の修理費、営業損失 など

補償の対象となる方(被保険者)
  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、自動車修理などを行う業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます)
  6. 1~5に関する事故で、1~5が責任無能力者である場合
    • 1~5の親権者
    • 1~5の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1~5の親族のうち監督義務者に代わって1~5を監督する方
  7. 1の使用者(1がご契約のお車を使用者の業務に使用している場合に限ります)
保険金をお支払いできない主な場合
  • 台風、洪水、高潮によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 第三者との損害賠償に関する特約の締結により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
  • 次にあてはまる方の所有、使用または管理する財物を壊したことにより、補償の対象となる方が被った損害
    1. 主に運転される方(記名被保険者)
    2. ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者もしくは子
    3. 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくは子