ペット特約セット
ペット傷害特約と入院時ペット諸費用特約の2つの特約をセットにした特約パッケージです。
自動車事故により、同乗中の犬または猫がケガをした場合の治療費や飼い主が入院した場合のペットシッター費などを補償します。
(保険開始日が2025年1月1日以降の契約に付帯できます)
補償のポイント
- ペット(犬または猫)を飼っている方におすすめの特約です。
- 保険金を請求しても翌年の保険料や等級への影響はありません。
- 人身傷害を付帯している場合に限り付帯できます。
例えばこんな場合に補償します
詳しくは「ペット傷害特約 補償内容」、「入院時ペット諸費用特約 補償内容」をご確認ください。
ペット特約セットとは
ペット特約セットとは、「ペット傷害特約」、「入院時ペット諸費用特約」の2つの特約をセットにした特約パッケージです。どちらか一方のみを付帯することはできませんので、ご注意ください。
ペット傷害特約
自動車事故により、補償の対象となる方が死傷され、同乗中のペットが死傷した場合に、治療費などに対して保険金をお支払いします。
入院時ペット諸費用特約
自動車事故により、飼い主等の世話人が入院した際にかかる諸費用に対して保険金をお支払いします。
ペット特約セットの補償の対象となるペット
以下の補償の対象となる方が飼育している犬または猫
ペット特約セットの補償の対象となる方
ペット特約セットでは、主に運転される方(記名被保険者)に加えて、主に運転される方の配偶者や同居している親族、別居の未婚※1の子なども補償の対象となります。詳しくは「ペット傷害特約 補償内容」、「入院時ペット諸費用特約 補償内容」をご確認ください。
法律上の婚姻歴がないことをいいます。
補償の対象となる場合の一例
ペットを同乗させる場合は、ペットケージの利用やペット用のシートベルトの着用をおすすめします。
ペットを運転者の膝の上に乗せて運転するなど、運転操作を妨げる状態で同乗させることは危険なのでおやめください。そのような状態でご契約のお車に同乗させている間に生じた事故の場合、ペット傷害特約の保険金をお支払いできません。
ペット傷害特約 補償内容
人身傷害のお支払い対象となる事故により補償の対象となる方が死傷され、ご契約のお車に同乗中のペット(犬または猫)が事故発生の日からその日を含めて30日以内に死傷した場合に、葬祭費用や治療費などに対して保険金をお支払いします。
- 他車運転特約の対象となるご契約のお車以外のお車を補償の対象となる方が運転中(駐車または停車中を除く)に事故が発生した場合、ファミリーバイク特約の対象となる原動機付自転車に補償の対象となる方が乗車中に事故が発生した場合、人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約の対象となるご契約のお車以外のお車に補償の対象となる方が乗車中に事故が発生した場合については、ペット傷害特約は適用されません。
- 補償の対象となる方が飼っているペットが対象です。販売を目的として飼っている犬および猫はペットに含みません。
- 事故発生の日からその日を含めて30日を経過した後の治療費などに対しては治療費用保険金をお支払いしません。
お支払いする主な保険金
葬祭費用保険金
ペットが事故発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合に、補償の対象となる方が負担した葬祭費用などに対して保険金をお支払いします。
ペット1匹につき
10万円限度
臨時費用保険金
葬祭費用保険金をお支払いする場合に、補償の対象となる方が臨時に必要とする費用として一定額の保険金をお支払いします。
ペット1匹につき
3万円
治療費用保険金
ペットがケガをして事故発生の日からその日を含めて30日以内に治療した場合に、補償の対象となる方が負担した治療費などに対して保険金をお支払いします。
1事故かつペット1匹につき
5万円限度
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
保険金をお支払いできない主な場合
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 補償の対象となる方がペットを危険な状態※2でご契約のお車に搭乗させている間に生じた事故による損害
運転者が行うハンドルその他の装置の操作をペットが妨げている状態をいいます。
入院時ペット諸費用特約 補償内容
人身傷害のお支払い対象となる事故により、飼養従事者である補償の対象となる方が3日以上入院された場合や、補償の対象となる方が3日以上入院したことに伴い飼養従事者が付き添う場合に、ペット(犬または猫)の世話のために必要となるペットシッター費用やペット専用施設に預け入れる費用に対して保険金をお支払いします。
- ファミリーバイク特約の対象となる原動機付自転車に補償の対象となる方が乗車中に事故が発生した場合については、入院時ペット諸費用特約は適用されません。
- 補償の対象となる方が飼っているペットが対象です。販売を目的として飼っている犬および猫はペットに含みません。
お支払いする主な保険金
入院時ペット諸費用保険金
補償の対象となる方の入院中にペットシッターを雇い入れる費用やペット専用施設に預け入れる費用に対して保険金をお支払いします。
1事故かつペット1匹につき
10万円限度
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
保険金をお支払いできない主な場合
- 無免許運転、酒気帯び運転などによって運転者本人に生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害