入院時諸費用特約

選べる特約 お車によるケガの補償

自動車事故で3日以上入院された場合などに、差額ベッド代、ホームヘルパー代、駆けつけたご家族の交通費・宿泊料を補償します。

補償のポイント

  • 入院が長引くと、何かと費用がかかったり、家事に支障が出てしまったりします。そんな入院時の備えとしておすすめの特約です。
  • 人身傷害を付帯している場合に限り付帯できます。

例えばこんな場合に補償します

入院時に個室を希望した場合
(差額ベッド代)
家事を代行してもらう場合
(ホームヘルパー費用)
入院時に家族が駆けつける場合
(交通費・宿泊料)

詳しくは「補償内容」をご確認ください

補償内容

人身傷害のお支払い対象となる事故により、補償の対象となる方が事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または3日以上入院された場合に、必要となる諸費用に対して保険金をお支払いします。

お支払いする主な保険金

家族駆けつけ費用保険金

補償の対象となる方の看護や葬儀参列などのためにご家族※1が現地に赴く場合などにかかる費用に対して保険金をお支払いします。ただし、交通費と宿泊料を合わせて、補償の対象となる方1名ごとに駆けつけたご家族2名分かつ30万円を限度とします。なお、1事故あたり駆けつけたご家族1名につき1回分に限ります。

1事故かつ駆けつけたご家族1名につき

交通費:5万円限度かつ1往復分まで
宿泊料:1泊につき1万円限度かつ10泊分まで

※1

補償の対象となる方の配偶者、子、父母または兄弟姉妹をいいます。

差額ベッド費用保険金

補償の対象となる方が病院などに入院した場合に、普通病室から個室へグレードアップしたときなどにかかる費用に対して保険金をお支払いします。事故発生の日からその日を含めて60日の間にかかった費用が対象となります。

1事故かつ補償の対象となる方1名につき

入院1日につき1万円限度かつ60日分まで

入院時ホームヘルパー費用保険金

家事従事者である補償の対象となる方が入院した場合や、補償の対象となる方の入院に伴い家事従事者が付き添う場合に、家事代行のためのホームヘルパーの雇い入れにかかる費用に対して保険金をお支払いします。入院期間中および退院日からその日を含めて10日の間にかかった費用が対象となります。

1事故かつ補償の対象となる方1名につき※2

ホームヘルパーの雇い入れ1日につき1万円限度かつ60日分まで

※2

補償の対象となる方が複数名いる場合であっても、家事従事者が同一であるときは、補償の対象となる方は1名とみなします。

補償の対象となる方(被保険者)

人身傷害が「車内・車外ともに補償」タイプの場合

  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子
  5. 1~4以外の方で、ご契約のお車に乗車中の方
  6. 1~4以外の方で、1~4が運転中(駐車中、停車中を除く)のご契約のお車以外のお車(自動車検査証に事業用と記載されているお車を除く)に乗車中の方(ただし、1~4がその使用者の業務のために運転中のその使用者の所有するお車に乗車中の方を除きます)
  7. 1~6以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
  8. 1~7以外の方で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める「運転者」)

ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

(注)

7、8は、ご契約のお車の運行に起因する事故により死傷して、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り補償の対象となる方に含みます。

人身傷害が「車内のみ補償」タイプの場合

  1. ご契約のお車に乗車中の方
  2. 1以外の方で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める「保有者」)
  3. 1および2以外の方で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める「運転者」)

ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

(注)

2、3は、ご契約のお車の運行に起因する事故により死傷して、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り補償の対象となる方に含みます。

保険金をお支払いできない主な場合
  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって運転者本人に生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害