自転車傷害特約
ご自身やご家族が、自転車に乗っている間にケガをした場合や歩行中に自転車とぶつかりケガをした場合などに、治療費などを補償します。
(保険開始日が2025年1月1日以降の契約に付帯できます)
補償のポイント
- よく自転車に乗る方におすすめの特約です。
- 個人賠償特約とセットで付帯することで、ご自身やご家族がケガをした場合だけでなく、相手方にケガをさせてしまった場合なども補償されます。
- 保険金を請求しても翌年の保険料や等級への影響はありません。
例えばこんな場合に補償します
詳しくは「補償内容」をご確認ください。
自転車傷害特約とは
自転車傷害特約とは、自動車保険に付帯可能な特約の一つです。補償の対象となる方が、自転車に乗っているときの事故や歩行中に自転車と接触した事故などによりケガをした場合に、治療費などをあらかじめ設定された金額で補償します。なお、自転車傷害特約では、自転車事故により相手方にケガをさせてしまった場合などは補償の対象となりませんので、ご注意ください。
個人賠償特約とセットで付帯することで、相手方のケガなども補償されます
個人賠償特約では、自転車傷害特約では補償されない、自転車による事故で相手方にケガをさせてしまった場合などが補償されます。自転車の事故による相手方への補償にも備えるために、個人賠償特約をセットで付帯することをご検討ください。
自転車傷害特約で補償されます
個人賠償特約で補償されます
個人賠償特約の補償内容について詳しくは、「個人賠償特約」をご確認ください。
自転車傷害特約の補償の対象となる方
自転車傷害特約では、主に運転される方(記名被保険者)に加えて、主に運転される方の配偶者や同居している親族、別居の未婚※1の子なども補償の対象となります。詳しくは「補償内容」をご確認ください。
法律上の婚姻歴がないことをいいます。
補償の対象となる場合の一例
「車内・車外ともに補償」タイプの
人身傷害と補償は重複するの?
「車内・車外ともに補償」タイプの人身傷害に加入されている場合、自転車の事故のうち、お車に関わる事故については、人身傷害の補償の対象となります。例えば自転車に乗っているときに相手方のお車と衝突した場合は、自転車傷害特約と人身傷害のいずれも補償の対象となります。
なお、自転車傷害特約と人身傷害では保険金の支払い方法に違いがありますが、それぞれから保険金が支払われます。
○:補償されます ×:補償されません
人身傷害の補償内容について詳しくは、「人身傷害」をご確認ください。
自転車傷害特約って必要?
「車内・車外ともに補償」タイプの人身傷害では、対自動車によるケガなどに対しては補償されますが、自転車同士での衝突や自転車に乗っているときの転倒などによるケガなどに対しては補償されません。
自転車事故は大ケガにつながる可能性も少なくありませんが、ご自身やご家族のケガに対しては、ご自身で備える必要があります。自転車傷害特約を付帯していると、事故による損害額に関係なくあらかじめ設定された金額が保険金として支払われるので、事故時の負担を軽減することができます。
補償内容
自転車に乗っているときの事故や歩行中に自転車と接触した事故などにより、補償の対象となる方が死傷された場合に、あらかじめ設定された金額を保険金としてお支払いします。
お支払いする主な保険金
死亡保険金
事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。
補償の対象となる方1名につき
500万円
後遺障害保険金
事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金をお支払いします。
補償の対象となる方1名につき
500万円限度(500万円の4%~100%)
医療保険金
入通院の日数が合計5日以上となった場合※2に保険金をお支払いします。
5日目の入院または通院した日が、事故発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
補償の対象となる方1名につき
5万円
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
ただし、極めて異常かつ危険な方法で自転車に搭乗中の方は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
- 法令に定められた基準に適合する制動装置を備えていない自転車を運転している場合に生じた傷害
- 自動車に搭乗中に生じた傷害