四輪車と二輪車の事故

交差点での直進車同士の事故

四輪車と二輪車の事故 交差点での直進車同士の事故の基本過失割合をご紹介します。

信号機のある交差点での事故

赤信号で進入した二輪車と、
青信号で進入した直進四輪車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、赤信号で進入した直進二輪車(A)と、青信号で進入した直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:二輪車、B:四輪車

過失割合

二輪車も四輪車も、信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。
そのため、赤信号無視の二輪車(A)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した四輪車(B)には過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(二輪車):100%B(四輪車):0%
となります。

point

事故が信号の変わり目に起きた場合など、状況によっては四輪車(B)にも過失が発生する可能性があります。

信号機のない見通しの悪い
交差点での事故

同程度の道幅の交差点での事故
(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

事故状況

信号機のない交差点において、直進二輪車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。
(二輪車が左方、四輪車が右方の場合)

A:二輪車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはならないと定めています(36条1項1号。これを「左方優先」といいます)ので、左側から交差点へ進入した二輪車(A)が優先されます。
加えて、二輪車は四輪車より交通弱者であることから、二輪車(A)の過失割合は少なくなります。
よって、基本過失割合は、
A(二輪車):30%B(四輪車):70%
となります。

point

一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が15%加算されます。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

同程度の道幅の交差点での事故
(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)

事故状況

信号機のない交差点において、直進二輪車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。
(四輪車が左方、二輪車が右方の場合)

A:二輪車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはならないと定めています(36条1項1号。これを「左方優先」といいます)ので、左側から交差点へ進入した四輪車(B)が優先されます。
一方で、二輪車は四輪車より交通弱者であることから、二輪車(A)の過失割合は少なくなります。
その結果、基本過失割合は、
A(二輪車):50%B(四輪車):50%
となります。

point

一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が10%~15%加算されます。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

四輪車側の道路に一時停止の規制がある
交差点での事故

事故状況

信号機のない、四輪車(B)側の道路に一時停止の規制がある交差点における、直進車同士の事故です。

A:二輪車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、一時停止の規制がある場合、車両等は停止線の直前で一時停止しなければならず、また、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないと定めています(43条)。そのため、一時停止の規制のある四輪車(B)に大きな過失があります。
また、一時停止の規制がない二輪車(A)にも、交差点を通行する車両に対する注意義務(道路交通法36条4項)があるため、15%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(二輪車):15%B(四輪車):85%
となります。

point

一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が5%~10%加算されます。また、一時停止の規制のある四輪車(B)が適切に一時停止をしてから進入した場合は、過失割合が異なります。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

二輪車側の道路に一時停止の規制がある
交差点での事故

事故状況

信号機のない、二輪車(A)の側の道路に一時停止の規制がある交差点における、直進車同士の事故です。

A:二輪車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、一時停止の規制がある場合、車両等は停止線の直前で一時停止しなければならず、また、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないと定めています(43条)。そのため、一時停止の規制のある二輪車(A)に大きな過失があります。
また、一時停止の規制がない四輪車(B)にも、交差点を通行する車両に対する注意義務(道路交通法36条4項)があります。
一方で、二輪車は四輪車より交通弱者であることから、四輪車(B)の過失割合が加算されます。
その結果、基本過失割合は、
A(二輪車):65%B(四輪車):35%
となります。

point

一方が減速をせず、他方が減速して交差点に進入した場合は、減速をしなかった車両の過失割合が10%~15%加算されます。また、一時停止の規制のある二輪車(A)が適切に一時停止をしてから進入した場合は、過失割合が異なります。
なお、二輪車側にケガがない場合には、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。