自動車税の納付期限は毎年5月?払い忘れたときの対処法についても解説
2024年11月26日
自動車税の納付書は5月上旬に送付され、納付期限は5月末となっていることが一般的です。地域によっては6月上旬に届き、6月末までに納付します。
本記事では、自動車税の納付スケジュールや、払い忘れたときにどうなるのかについて解説します。また、期限までに納付するための対策も紹介します。
自動車税の納付スケジュール
自動車税(自動車税種別割)は、その年の4月1日時点でお車を所有している方に対して課せられる税金です。その年の4月から翌年3月までの1年分の税金を前払いの形で納付するため、およその税額を確認し、準備しておくようにしましょう。
5月~6月上旬に納付書が送付される
自動車税は都道府県に納付する税金です。納付書は、管轄の都道府県から5月中に送付されます。ただし、一部の都道府県では6月中に送付されます。お住まいの地域の送付時期については、都道府県の公式Webサイトか税事務所にお問い合わせください。
5月末もしくは6月末までに納付する
自動車税の納付書が5月に送付される場合は、納付期限は5月末になっていることが一般的です。6月に送付される場合は6月末です。ただし、納付書が遅れて届くこともあるため、受け取り次第すぐに納付期限を確認しましょう。
また、月末日が土日祝日と重なるときは、納付期限が翌月頭になることがあります。年によって異なるため、念のために確認しておきましょう。
なお、軽自動車税(軽自動車税種別割)の納付書は各市区町村から送付されます。送付時期と納付期限については、管轄の市区町村の公式Webサイトか市区町村役場にお問い合わせください。
自動車税を延滞するとどうなる?
自動車税は納付期限までに納付しなくてはいけません。期限までに納付せず、延滞してしまった場合どうなるのか解説します。
車検を受けられない
自動車税を滞納しているときは、納税証明書を発行できない可能性があります。また、滞納していない税金については納税証明書を発行できますが、書類内に自動車税の滞納がある旨を記載される点に注意してください。
なお、納税証明書は車検を受ける際に提示が必要となる場合があり、その場合納税を証明できなければ車検を受けられません。
加えて、自動車保険のご契約は、保険開始日時点でご契約のお車の車検が切れている場合や、登録を抹消していた場合などには、原則として無効となります。期限までに自動車税を納付し、車検を受けられるようにしておきましょう。
延滞金を請求される
延滞1日ごとに延滞金が発生します。また、延滞金率は、納付期限の翌日から2ヶ月経過すると高くなります。未納に気づいたときは、1日でも早く納付してください。
財産が差し押さえられる
自動車税を滞納すると、管轄の都道府県から督促状もしくは納付催告書が送付されることがあります。
督促状もしくは納付催告書の発送日から10日を過ぎる日までに納付を完了していない場合は、差し押さえが実施されることもあるため注意が必要です。
自動車税を延滞したときの対処法
何らかの理由で、自動車税の納付期限を過ぎてしまうことがあるかもしれません。納付期限を過ぎてしまったときの対処法を紹介します。
1日でも早く納付する
納付期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数で決まるため、1日でも早く納付してください。なお、延滞金が1,000円未満のときは請求されないため、早く納付すると延滞金が発生しない可能性があります。
納付書が手元にある場合は、有効期限内なら納付書を使って納付できる場合があります。納付期限が過ぎた場合に利用できる支払い方法は都道府県によっても異なるため、納付書を確認しましょう。
納付書が手元にないときは税事務所で再発行してもらう
紛失したなどの理由で、納付書が手元にないときもあるでしょう。そのような場合は、納付書を再発行してもらいましょう。普通自動車は都道府県税事務所、軽自動車は市区町村役所の税務課に連絡すれば再発行が可能です。また、納付期限を過ぎても未納の場合は督促状が送られてきます。新しい納付書も同封されているため、こちらを利用して支払うこともできます。
自動車税を延滞しないための対策
自動車税を滞納すると車検を受けられないだけでなく、場合によっては財産が差し押さえられる可能性もあります。自動車税を延滞しないために実施できる対策を紹介します。
口座振替の手続きをする
納付期限を忘れないか不安な方は、口座振替で自動車税を納付してはいかがでしょうか。口座振替なら自動的に口座から自動車税が引き落とされるため、納付を忘れることがありません。
ただし、口座残高が不足していると、自動車税が引き落とされません。引き落としの前営業日までに口座残高が十分か確認しておく必要があるため注意しましょう。また、一部県では口座振替手続きができない場合がありますので、対応できるか納付窓口まで問い合わせください。
自動車税額を積み立てる
納付期限を覚えていても、手元にお金がなく、自動車税を納付できない可能性もあります。自動車税は一括払が原則のため、まとめて納付できるように毎月積み立ててはいかがでしょうか。
毎月積み立てていれば自動車税の納付に備えられるだけでなく、いつでも自動車税について意識できるため、延滞を回避しやすくなります。
使用しないお車は一時抹消登録をする
使用しないお車であっても、所有者に対して自動車税の納付書が届きます。お車を使用していないときは、一時抹消登録手続きをしてみてはいかがでしょうか。一時抹消登録手続きをすると、そのお車で公道を走ることができなくなる代わりに、自動車税の納付義務が課せられません。
なお、一時抹消登録手続きをしても、再登録をすることで再度そのお車で公道を走ることが可能となります。
ただし、4月1日時点での所有者に対して自動車税が課せられるため、一時抹消登録手続きは3月31日までに済ませるようにしましょう。4月1日以降に一時抹消登録手続きをすると、その年分の自動車税を納付しなくてはいけませんが、未経過分の税金は還付されます。
納付期限内に自動車税を納付しよう
自動車税を滞納すると車検を受けられないだけでなく、場合によっては財産が差し押さえられる可能性もあります。口座振替を利用するなどの対策を実施して、期限内に納付しましょう。
監修:金子 賢司
立教大学法学部卒業後、食品卸大手三菱食品株式会社に10年間勤務。業務中に事故にあい、企業の社会保険に興味を持ったことを機にFP資格を取得。現在は独立系FPとして、個人相談、金融関係コラムの執筆、NISAやiDeCo、企業型確定拠出年金のセミナーを中心に活動している。
資格情報: CFP®