運転者家族限定の車を、家族以外が運転したら補償されない?

2024年3月8日

自動車保険の保険料を抑えるひとつの方法として、運転者限定があります。例えば、補償される運転者の範囲を家族に限定する「家族限定」を設定すると、設定しない場合と比較して保険料は安くなりますが、そのお車を家族以外の方が運転すると補償されないケースが出てきます。今回は、「家族限定」で補償される運転者の範囲や、万一の際の備えについて解説します。

家族以外が運転して、事故を起こしてしまった場合はどうなる?

運転者限定(家族限定)を設定しているお車を、家族以外の方が運転して事故を起こしてしまった場合、そのお車の自動車保険では補償されません。家族限定を設定した場合、補償されるのは主に運転される方とその家族が運転中の事故に限られます。
そのため、家族限定を設定する場合には、「家族限定を設定すると、どのような場合に補償されなくなるのか」をよく理解しておく必要があります。単に保険料が安くなるからといってよく考えずに家族限定を設定してしまうと、万一の際に、保険料とは比べ物にならないほどの負担がかかってしまうこともあります。

では、この家族限定について、さらに詳しくみていきましょう。

家族限定について

イーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)の「家族限定」では、補償される運転者の範囲を以下に限定しています。

  1. 主に運転される方(記名被保険者)
  2. 1の配偶者
  3. 1または2と同居している親族
  4. 1または2と別居している未婚の子

家族限定は、補償範囲が限定されている分、事故にあうリスクも低くなるため、保険料も安く設定されています。
なお、自動車保険における「同居の親族」の範囲について、詳しくはこちらをご覧ください。

自動車保険における同居の親族とは?その補償範囲と注意点について

&eの運転者限定には家族限定の他に、「本人限定」「夫婦限定」もあります。こちらは家族限定よりも、補償される運転者の範囲がより狭くなるため、保険料はさらに安くなります。

もちろん、運転者を限定しないこともできます。友人や知人、同居していない親族などが運転する可能性があるお車は、運転者限定は設定しないほうがよいでしょう。

○:補償されます ×:補償されません

(注)

運転者年齢条件を設定した場合は、「1.主に運転される方」「2.1の配偶者」「3.1または2と同居している親族」については、運転者年齢条件を満たす方が運転中の事故に限り補償します。

運転者限定の注意点

家族限定を設定する際に気をつけておきたいのが、「家族」の扱いです。
前述したとおり、家族限定で補償される範囲に「別居している未婚の子」は含まれますが、「結婚し別居している子」は含まれません。

ここでの「結婚している」とは、法律上の婚姻歴があることを指します

結婚し別居している子どもが、帰省時に親の車を運転しているような場合は、運転者限定の設定内容が適切かどうか、今一度確認してみましょう。

例えば、親の自動車保険に家族限定をつけている場合、以下のような補償されるケース・補償されないケースがあります。

家族限定で補償されるケース

進学で一人暮らしをしている未婚の子が、長期休暇を利用して帰省し、その際に親の車を運転して事故にあってしまった場合は、補償の対象になります。就職を機に家を出て、一人暮らしをしている未婚の子が親の車を運転中に事故にあってしまったときも、同様に補償の対象です。

家族限定で補償されないケース

結婚して別居をしている子どもが、長期休暇を利用して帰省し、その際に親の車を運転して事故を起こしてしまった場合は、補償の対象となりません。

子どもが結婚したときには、子ども自身が加入している自動車保険と、親が加入している自動車保険を見直しましょう。結婚による自動車保険の見直しについて、詳しくはこちらをご覧ください。

結婚したら、自動車保険を見直そう

家族以外が運転する場合はどうすればよい?

このように、家族限定を設定しているのに家族以外の方が運転して事故を起こした場合には、自動車保険の補償の対象外となってしまいます。それでは、ご自身が所有するお車を家族以外の方が運転する場合、具体的にどのような備えをしておけばよいのでしょうか?

運転者限定を見直す

まずは保険会社に連絡し、運転者の範囲に合った運転者限定を選択しましょう。子どもが帰省するお盆や年末年始などの一時的なお車の使用であっても、運転者限定を変更することができます。ネット自動車保険であれば、Webサイトから手続きをすることもできますので、忘れずに手続きをしましょう。

「他車運転」に関する補償で備える

お車を運転する「家族以外の方」が自動車保険に加入していれば、「他車運転」に関する補償を利用できる場合があります。
「他車運転」に関する補償とは、ご契約のお車以外の「他人のお車」を借りて運転中に事故を起こした場合、借りたお車にかけられている自動車保険ではなく、ご自身の自動車保険で相手方への賠償などの損害を補償するものです(&eでは、「他車運転特約」といいます)。
なお、「他車運転」に関する補償は自動付帯となっていることが多いですが、念のため契約内容を確認し、利用できるかどうか確認しておいてもらうとよいでしょう。

「ドライバー保険」または「1日単位で加入できる自動車保険」で備える

お車を運転する「家族以外の方」がご自身でお車を保有しておらず、自動車保険にも加入していない場合には、運転前に「ドライバー保険」や「1日単位で加入できる自動車保険」などに加入してもらいましょう。
いずれも「他人の車を運転する場合」に補償される自動車保険ですが、「1日単位で加入できる自動車保険」の保険期間が24時間から数日間程度なのに対して、「ドライバー保険」の保険期間は一般的に1年間と長期であるという点に違いがあります。「家族以外の方」が日常的に他人のお車を運転する場合には「ドライバー保険」、たまの帰省で親の車を借りる場合などは「1日単位で加入できる自動車保険」が向いているといえるでしょう。

事故が起きてしまった場合、原則として、責任は運転者に課せられます。しかし、対人事故に関しては、運転者だけでなくお車の所有者も連帯して賠償責任を負う場合があります。ご自身が所有するお車に家族限定をつけた場合は、お車を運転される方に十分注意してください。

家族限定を設定すると、設定しない場合よりも保険料を抑えることができますが、補償されない範囲が増える分、契約者自身がきちんと自動車保険の契約内容を理解しておく必要があります。お車の利用状況によって、都度契約内容を見直せるようにしておくことが大切です。
特に、人にお車を貸す必要が出てきた場合には、運転者限定の状況を確認し、必要に応じて契約内容を変更しましょう。

監修:新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆および監修をこなしており、これまでの執筆および監修実績は2,500本を超える。

資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員