別居している子どもが運転しても補償されるの?
~自動車保険の補償範囲における別居の未婚の子の扱いについて~
2024年3月8日
大学生になって一人暮らしを始めた子どもが久しぶりに帰省しました。その際に子どもが実家の車を運転しても、今の自動車保険の契約内容で補償されるのでしょうか?夏休みやお正月にはよくある光景ですが、補償されていないとしたら万一の場合が心配です。
そこで今回は、このケースのような「別居の未婚の子」が、自動車保険の補償される運転者の範囲においてどのような扱いになるかを解説します。
「別居の未婚の子」とは?
自動車保険における「別居の未婚の子」とは誰を指すのでしょうか?「別居」と「未婚の子」にわけてみていきましょう。
「別居」とは
「別居」とは、実態として別の家屋で暮らしていることを指します。
なお、イーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)においては、構造上は同一家屋であっても、キッチンなどの生活設備を共用していない二世帯住宅などの場合は、別居として取り扱います。一方、同一敷地内の別の家屋で生活していても、キッチンなどの生活設備を共用している場合は、同居として取り扱います。なお、生計を同一にしているかどうかや、扶養関係の有無、住民票記載の有無は関係ありません。
同居・別居の取り扱いについては、保険会社によって異なることもありますので、迷ったときは保険会社に相談しましょう。
「未婚の子」とは
「未婚の子」とは法律上の婚姻歴がない子どもを指します。離婚した子どもは、現在独身であったとしても、婚姻歴があるため未婚の子には含みません。
つまり、冒頭のような「大学生になって家を出て一人暮らしをしている」ケースのほか、「社会人になって家を出ており、結婚はまだ一度もしていない」ようなケースは、「別居の未婚の子」にあたります。
別居の未婚の子は、「運転者家族限定特約」で補償される?
自動車保険は、補償される運転者の範囲を限定することができるのが一般的です。
限定する方法には、運転者の「範囲」を設定する方法と、運転者の「年齢」を設定する方法の2つがあります。この際に「別居の未婚の子」という概念が出てきますので、それぞれ確認していきましょう。
運転者の「範囲」を設定して、補償される運転者の範囲を限定するのが、「運転者限定特約」です。
たとえば、&eでは、以下の4つから選択することができます。
- 運転者限定なし
- 家族限定
- 夫婦限定
- 本人限定
○:補償されます ×:補償されません
運転者年齢条件を設定した場合は、「1.主に運転される方」「2.1の配偶者」「3.1または2と同居している親族」については、運転者年齢条件を満たす方が運転中の事故に限り補償します。
上図のとおり、「運転者限定なし」>「家族限定」>「夫婦限定」>「本人限定」の順で、補償される運転者の範囲が狭くなります。それに伴って、事故にあうリスクが減少するので、保険料も安くなります。
今回のテーマである「別居の未婚の子」は、上図では「4」にあたりますので、「運転者限定なし」の場合はもちろん、「家族限定」でも補償の範囲に含まれることが分かります。「夫婦限定」「本人限定」の場合は補償されません。
では、いつもは夫婦のみが運転するため「夫婦限定」に設定しているが、夏休みや年末年始の帰省時などに、別居の未婚の子がお車を運転する場合はどうしたらよいのでしょうか。
補償を受けるためには、3つの方法があります。
方法その1:運転者限定特約を一時的に「家族限定」に変更する
帰省時のみ、運転者限定特約を「家族限定」に変更する方法です。この場合、追加の保険料が必要となりますが、夏休み中など1ヶ月程度の変更ならわずかな差額を支払うだけで済みます。
帰省が終わり、子どもが帰ったらまた運転者限定特約を元の設定に戻しておきましょう。元に戻すのを忘れてしまうと、保険料を余分に払うことになってしまうので注意が必要です。
方法その2:1日単位で加入できる自動車保険を利用する
年末年始など数日程度の帰省の場合は、運転者限定特約を変更する方法では後で元に戻す手続きもあり、手間がかかって面倒です。このような場合には、別居の未婚の子を補償の対象になる方として、1日単位で加入できる自動車保険を利用する方法があります。
補償内容にもよりますが、24時間の補償がわずか数百円の保険料で得られ、保険期間も選択することができます。申し込みは、スマートフォンやコンビニで行うことができるため、手軽に加入することができます。
方法その3:ドライバー保険に加入する
子どもが自分のお車を保有しておらず、親や友人などのお車を運転することが多い場合は、ドライバー保険に加入するという方法もあります。
ドライバー保険とは、他人の車を運転する場合に補償される自動車保険です。1日単位で加入できる自動車保険の保険期間が24時間から数日間程度なのに対して、ドライバー保険の保険期間は一般的に1年間と長期であるという点に違いがあります。そのため、日常的に他人のお車を運転する場合には、ドライバー保険の方が向いているといえるでしょう。
なお、この場合の「他人」には別居の親族が含まれるので、帰省したときに親のお車を運転するといったケースにも、もちろん対応可能です。
ただし、一般的に
- 記名被保険者の所有するお車
- 記名被保険者の配偶者が所有するお車
- 記名被保険者の同居の親族が所有するお車
- 記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車
などを運転する場合は補償の対象とならないため、注意が必要です。
別居の未婚の子と、「運転者年齢条件」の関係は?
補償される運転者の範囲を限定するもうひとつの方法が、「運転者年齢条件」です。これは、運転者の「年齢」を設定して、補償される運転者の範囲を限定する仕組みです。
ただし、「別居の未婚の子」はこの運転者年齢条件に関係なく補償されます。
「運転者年齢条件」は、「1.主に運転される方」「2.1の配偶者」「3.1または2と同居している親族」のうち、お車を運転する最も年齢が若い方に合わせて設定します。そのため、別居の未婚の子には運転者年齢条件が適用されないのです。
つまり、上記の例のような、いつもは夫婦のみが運転しているが、帰省時のみ子どもが運転するようなケースは、「30歳以上補償」という条件でも補償されます。
○:補償されます ×:補償されません
なお、&eでは
- 年齢問わず補償
- 21歳以上補償
- 26歳以上補償
- 30歳以上補償
の4つのタイプから選べるようになっています。
こんな場合、運転者限定特約・運転者年齢条件はどうすればよい?
これらを踏まえて、以下の例で運転者限定特約・運転者年齢条件をどう設定すればよいのか、考えてみましょう。
現在の契約が「夫婦限定」「30歳以上補償」で 別居の22歳の大学生の娘(未婚)が運転するケース
運転者限定特約を「夫婦限定」から「家族限定」に変更します。
運転者年齢条件は別居の未婚の子には適用されないため、変更する必要はありません。
現在の契約が「夫婦限定」「30歳以上補償」で 同居の22歳の大学生の娘(未婚)が運転するケース
運転者限定特約を「夫婦限定」から「家族限定」に変更します。
また、同居の親族には運転者年齢条件が適用されるので、運転者年齢条件を「30歳以上補償」から「21歳以上補償」へ変更する必要があります。
現在の契約が「夫婦限定」「30歳以上補償」で 別居の22歳の娘(既婚)が運転するケース
別居の「既婚」の子であるため、運転者限定特約を「夫婦限定」から「限定なし」に変更する必要があります。「家族限定」では補償されないので注意しましょう。
運転者年齢条件は別居の既婚の子には適用されないため、変更する必要はありません。
現在 | 運転実態が変わった後 | |||
---|---|---|---|---|
別居の22歳の娘(未婚) | 運転者限定特約 | 夫婦限定 | → | 家族限定 |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | → | (変更不要) | |
同居の22歳の娘(未婚) | 運転者限定特約 | 夫婦限定 | → | 家族限定 |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | → | 21歳以上補償 | |
別居の22歳の娘(既婚) | 運転者限定特約 | 夫婦限定 | → | 限定なし |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | → | (変更不要) |
補償される運転者の範囲を適切に設定して、安心と保険料の安さを両立しましょう
せっかく自動車保険に加入していても、正しく補償範囲を設定していなければ万一の事故のときに補償を受けることができません。運転者限定特約、運転者年齢条件などの契約内容の変更は、ネット自動車保険であればWebサイト上でカンタンに手続きすることが可能ですので忘れずに手続きをしましょう。また、「この場合は補償が受けられるのかな?」といった不明な点があれば保険会社に相談してみましょう。
運転者限定特約と運転者年齢条件を活用し、補償される運転者の範囲を適切に設定すれば、保険料を抑えることもできます。適切な条件で自動車保険に加入して、安心と保険料の安さの両立を目指しましょう。
監修:新井 智美
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆および監修をこなしており、これまでの執筆および監修実績は2,500本を超える。
資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員