補償内容
お車の事故で加害者になってしまったときはもちろん、被害者になってしまったときにもスムーズな事故解決を図れる補償を選べるなど、補償が充実していることも、自動車保険選びのポイントです。
補償内容のポイント
自動車保険の補償は、「相手方への補償」「お車によるケガの補償」「ご自身のお車の補償」に大別されます。まずは、これらのうち基本補償が備わっているかを確認しましょう。
それに加え、もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)への備えについても確認しておきましょう。もらい事故は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)。
お車の事故で加害者になってしまったときはもちろん、被害者になってしまったときにもスムーズな事故解決を図れる補償を選べるなど、補償が充実していることも、自動車保険選びのポイントです。
それに加え、もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)への備えについても確認しておきましょう。もらい事故は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計)。
お車の事故で加害者になってしまったときはもちろん、被害者になってしまったときにもスムーズな事故解決を図れる補償を選べるなど、補償が充実していることも、自動車保険選びのポイントです。
- もらい事故でも保険会社はサポートしてくれるの?
- もらい事故で車両保険を使ったら、等級が下がってしまうの?
- 実際に事故を起こしてしまう前には気付きにくい補償はあるかな?
相手方との交渉で必要となる弁護士費用を補償!
イーデザイン損保の&e(アンディー)なら
弁護士特約
選べる特約
すべてのお客さまにおすすめ
一方的に追突されて自分の車が壊れたなど、お客さまに過失が全くない「もらい事故」の場合、相手方へ損害賠償を請求する際、保険会社がお客さまに代わって示談交渉ができません。弁護士特約では弁護士費用などを補償しますので、安心して相手方との交渉を弁護士に任せられます。
弁護士特約が
弁護士特約が
(例)
お客さまの過失割合 0%
一方的に追突されて自分の車が壊れた
相手方に賠償請求したいが、自分に過失がないと保険会社が交渉できないのか…どうしよう
弁護士特約が
ついていないと…
お客さまに過失がない場合、
保険会社がお客さまに代わって
相手方と交渉することができません
弁護士特約が
ついていると…
弁護士費用などを補償しますので
相手方との交渉を弁護士に
任せられます
&eでは、お客さまのうち、9割以上の方が弁護士特約をつけています。
(2022年度当社契約データより)
車同士のもらい事故などで保険を利用しても無事故扱い!
イーデザイン損保の&e(アンディー)なら
無過失特約
自動付帯
もらい事故や自動運転中に発生した事故でも、車両保険や賠償責任保険を利用すると、翌年の等級が下がって保険料が上がってしまいます。
このような場合であっても、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱うため、等級は下がりません。
&eでは、無過失特約をすべてのご契約につけています。
無過失特約が
無過失特約が
このような場合であっても、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱うため、等級は下がりません。
&eでは、無過失特約をすべてのご契約につけています。
(例)
お客さまの過失割合 0%
一方的に追突されて
自分の車が壊れた修理費は納得する
まで払わない!早く修理
したい車両保険を使うと翌年等級が下がって保険料が上がる…
困ったなぁ
無過失特約が
ついていないと…
過失割合0%の事故でも
車両保険金を請求した場合は
等級が下がります
無過失特約が
ついていると…
車両保険金を請求しても
事故がなかったものとして取り扱いますので
等級に影響しません
等級を気にせず
車両保険金を請求できる!
車両保険金を請求できる!
&eなら、すべてのご契約に無過失特約がついているから安心です
相手方のお車の修理費が時価額を超えても補償できる!
イーデザイン損保の&e(アンディー)なら
対物超過特約
選べる特約
すべてのお客さまにおすすめ
相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合、その超過分については対物賠償で補償することができません。このようなときにお役に立てるよう、対物超過特約をご用意しています。
(例)
追突して相手方のお車を
壊してしまった
(お客さまの過失割合80%の場合)
<相手方のお車>
時価額:30万円
修理費:50万円
支払われる金額に
納得できない!
対物賠償では時価額の80%(24万円)までしか支払われないなんて…
どうしよう対物超過特約を付帯していない場合
対物超過特約を付帯している場合
時価額を超える修理費は
対物超過特約で補償されます。
(注)
対物超過特約は50万円限度にお支払いします。相手方にも過失がある場合は、時価額を超える修理費にお客さまの過失割合を乗じた額を50万円限度にお支払いします。