自賠責保険について

自賠責保険は、自動車事故において被害者がケガや後遺障害を被った、もしくは死亡された場合に請求できる保険です。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称です。

自動車に関する保険は、「自賠責保険(強制保険)」「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。
「自賠責保険(強制保険)」は、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられています。
一方「自動車保険(任意保険)」は、自賠責保険の上乗せ補償としてご加入いただくものです。

「自賠責保険(強制保険)」は、相手方の死傷に対する補償のみが対象であり、補償額にも限度があります。このため、相手方の死傷に対する十分な補償や、相手方の物に対する補償、あるいはご自身のケガやお車などに対する補償については、「自動車保険(任意保険)」で備える必要があります。

自賠責保険(強制保険)の特徴

  • 相手方の死亡・後遺障害・傷害に対する賠償が対象となります。
  • 保険金のお支払い額には、限度があります。
  • 被害者は保険会社に直接請求できます。
(注)

ひき逃げや無保険車または盗難車による自動車事故などで、自賠責保険の支払いを受けられない場合も、政府の保障事業により補償されます。

お支払い範囲と支払い限度額(2002年4月1日以降の発生事故)

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お支払い範囲 支払い限度額
(被害者1名あたり)
ケガによる損害 治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料
最高    120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 最高 4,000万円
(障害等級による)
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料 最高 3,000万円

自賠責保険の請求に必要な書類

  • 自賠責保険支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書・診療報酬明細書
  • 休業損害証明書 など

自賠責保険の支払額にご納得いただけない場合

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターにおいて損害調査が終了(完了)すると、調査結果は損害保険会社などに報告されます。損害保険会社などは報告を受けた後、支払額を決定のうえお支払いをすることになりますが、もしも自賠責保険からお支払いする保険金、および損害賠償額についてご納得いただけない場合は、損害保険会社などに異議申立てを行い、自賠責保険審査会の審査を受けることができます。さらには国土交通大臣、および内閣総理大臣が指定する「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。

「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師などで構成する紛争処理委員が調停を行うものです。

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構