個人賠償特約
日常生活の事故(自転車事故を含む)で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に備える特約です。
個人賠償特約の補償のポイント
- 自転車による事故で法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合も補償します。
- お子さまが友だちの物を壊したり、ケガをさせたりした場合にも安心です。
- 示談交渉はイーデザイン損保が行います※1。
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次のような場合は、当社がお客さまに代わって示談交渉することができません。
- 補償の対象となる方(被保険者)に過失がない場合
- 当社との交渉について、相手方の同意が得られない場合
- 賠償責任の額が、保険金額を明らかに超えている場合 など
- 過失割合・損害額について、お相手と意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。
例えばこんな場合に補償します
詳しくは「補償内容」をご確認ください
個人賠償特約(個人賠償責任補償特約)とは
個人賠償特約とは、自動車保険に付帯可能な特約の一つです。補償の対象となる方が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
事故によって生じた治療費や修理費などの賠償にかかる費用のほか、訴訟費用や弁護士費用なども補償します。
自転車傷害特約とセットで付帯することで、自転車事故によるご自身やご家族のケガなども補償されます
自転車傷害特約では、個人賠償特約では補償されない、自転車による事故でのご自身やご家族のケガなどが補償されます。自転車の事故によるご自身やご家族への補償にも備えるために、自転車傷害特約をセットで付帯することをご検討ください。
個人賠償特約で補償されます
自転車傷害特約で補償されます
自転車傷害特約の補償内容について詳しくは、「自転車傷害特約」をご確認ください。
個人賠償特約の補償の対象となる方
個人賠償特約では、主に運転される方(記名被保険者)に加えて、主に運転される方の配偶者や同居している親族、別居の未婚※2の子なども補償の対象となります。詳しくは「補償内容」をご確認ください。
法律上の婚姻歴がないことをいいます。
補償の対象となる場合の一例
個人賠償特約って必要?
自転車事故では、裁判で1億円近くの損害額が認定されるケースも。また、飼い犬が他人を咬んでケガをさせてしまったり、子どもが他人にケガをさせてしまったりした際にも、高額な損害賠償義務を負う可能性があります。この賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。
このように、日常生活のなかには、車の運転以外にも様々なリスクが潜んでいます。個人賠償特約を付帯することによって、これらのリスクに備えることができます。
特に個人賠償特約の必要性が
高い場合以下のような方は、特に個人賠償特約の必要性が高いといえます。
自転車に乗る場合
自転車には、事故の被害者救済のための強制保険(自賠責保険)がなく、任意で保険に加入して事故に備える必要があります。高額な賠償額が認定されるケースもあることから、最近では、自転車損害賠償責任保険等の加入を義務化している自治体が増えてきています。
個人賠償特約では自転車事故で損害賠償責任を負ってしまった場合にも備えられますので、自転車損害賠償責任保険等の加入義務を果たすことができます。
参考:自転車保険等の加入を義務化している自治体(2023年4月)
子どもがいる場合
子どもがお店の商品を誤って壊してしまったり、遊んでいる際にケガをさせてしまったりするなど、様々な場面で損害賠償責任が生じる可能性があります。大人よりも発生頻度が高くなりますので、子どもがいる場合には個人賠償特約を付帯しておくと安心です。
大型動物を飼育している場合
ペットが通行人や他の犬に噛みついてしまった場合にも、個人賠償特約で補償されます。特に大型動物の場合には大きなケガを負わせてしまう可能性もありますので、個人賠償特約を付帯しておくと安心です。
個人賠償特約の注意点
「補償内容が同様の保険契約」が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。
補償が重複する場合の例
以下のような場合には、補償が重複する可能性がありますのでご注意ください。
同居のご家族内などでお車を複数お持ちで、いずれも個人賠償特約を付帯している場合
2台目以降のお車の補償内容を「個人賠償特約なし」に変更することで補償の重複がなくなり、保険料を節約できます。
他の保険で個人賠償特約を付帯している場合
火災保険や医療保険、クレジットカードのオプションなどでも個人賠償特約を付帯できるケースがあります。また、ご家族がすでに個人賠償特約を付帯した保険を契約している可能性もあります。そのような場合には、お車の補償内容を「個人賠償特約なし」に変更することで補償の重複がなくなり、保険料を節約できます。
- 以下のようなケースでは、個人賠償特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
- 1台目のお車の自動車保険や、個人賠償特約を付帯している保険・クレジットカードなどを解約したとき
- 同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったとき
- 複数の契約に付帯している個人賠償特約について、いずれも保険金額が「無制限」でない場合、保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします(当社では保険金額「無制限」はお選びいただけません)。合計額までの補償をご希望の場合は「個人賠償特約なし」に変更せずにご契約ください。
例:&eにご契約中のお車が2台あり、どちらも個人賠償特約を付帯している場合
保険金額の合計の2億円を限度に保険金をお支払いします。
個人賠償特約の補償内容
補償の対象となる方が、以下のような事故に起因して、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または線路に立ち入り電車などを運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
- 補償の対象となる方※3が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
- 補償の対象となる方が管理中の国内で借りた財物※4を偶然な事故により損壊した、または盗取された場合※5
- その他日常生活に起因する偶然な事故
保険開始日が2023年3月31日以前の契約については、主に運転される方(記名被保険者)に限ります。
一部対象とならない財物があります。
保険開始日が2023年3月31日以前の契約については、補償対象外となります。
日本国内の事故が対象です。
お支払いする主な保険金
個人賠償保険金
補償の対象となる方が負担する法律上の損害賠償責任の額について、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
1事故につき
保険金額:1億円
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1に関する事故で、1が未成年者または責任無能力者である場合
- 1の親権者
- 1の親権者以外の法定の監督義務者
- 1の親族のうち監督義務者に代わって1を監督する方
- 2~4に関する事故で、2~4が責任無能力者である場合
- 2~4の親権者
- 2~4の親権者以外の法定の監督義務者
- 2~4の親族のうち監督義務者に代わって2~4を監督する方
保険金をお支払いできない主な場合
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 第三者との損害賠償に関する約定により、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害
- 航空機、船舶、車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償の対象となる方が被った損害
- 補償の対象となる方や、補償の対象となる方と同居している親族に対する損害賠償責任を負担することによって補償の対象となる方が被った損害
- 借りた財物の置き忘れまたは紛失による、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償の対象となる方が被った損害