ファミリーバイク特約
原付バイクで事故を起こし、歩行者にケガをさせた場合などに、治療費や慰謝料を補償します。ご自身のケガについても補償します。
ファミリーバイク特約の補償のポイント
- ご契約のお車の「補償される運転者の範囲」にかかわらず、同居のご家族なども補償します。
- 保険金を請求しても翌年の保険料や等級への影響はありません。
例えばこんな場合に補償します
詳しくは「補償内容」をご確認ください
ファミリーバイク特約とは
ファミリーバイク特約とは、自動車保険に付帯可能な特約の一つです。補償の対象となる方が原付バイクを運転中に事故にあった場合、ご自身のケガや、事故の相手方に対して法律上の損害賠償責任を負ったときの損害(事故によって生じた治療費や修理費など)を補償します。
参考ファミリーバイク特約のタイプ
ファミリーバイク特約は一般的に「自損傷害型」と「人身傷害型」の2つのタイプに分けられ、ご自身のケガに対する補償内容が異なります。
自損傷害型
相手方のいない自損事故や、相手方に過失がない事故などにより死傷された場合に、治療費などを補償します。
人身傷害型
相手方に過失がある事故によって死傷された場合にも補償を受けることができます。
自損傷害型 | 人身傷害型 | ||
---|---|---|---|
相手方への | 補償対人賠償 | 〇 | 〇 |
対物賠償 | 〇 | 〇 | |
ご自身のケガの補償 | 相手方の 自損事故 |
いない〇 | 〇 |
相手方に ない事故 |
過失が〇 | 〇 | |
相手方にも ある事故 |
過失が× | 〇 |
○:補償されます ×:補償されません
&eのファミリーバイク特約は「人身傷害型」、
従来商品からの切り替えをご検討されている方は、補償内容が異なりますのでご注意ください。
ファミリーバイク特約の補償の対象となる方
ファミリーバイク特約では、主に運転される方(記名被保険者)に加えて、記名被保険者の配偶者や同居している親族、別居の未婚※1の子なども補償の対象となります。詳しくは「補償内容」をご確認ください。
法律上の婚姻歴がないことをいいます。
補償の対象となる場合の一例
ファミリーバイク特約では、設定した「運転者限定」や「運転者年齢条件」に関係なく補償されます。例えば原付バイクを運転する高校生のお子さまなども、未婚であれば補償の対象となります。
「運転者限定」や「運転者年齢条件」については、詳しくは「補償される運転者の範囲について」をご確認ください。
ファミリーバイク特約の補償の対象となる原付バイク
以下の原付バイク(原動機付自転車)が対象となります。電動キックボードについても、以下に該当する場合は対象となります。
- 原動機の総排気量が125cc以下(または定格出力が1.0kw以下)の二輪車(側車付二輪を除く)
- 総排気量が50㏄以下(または定格出力が0.6kw以下)の側車付二輪または三輪以上の車
また、家に原付バイクが複数台あっても、対象となる原付バイクであれば、すべての原付バイクが補償の対象になります。さらに、所有する原付バイクだけに限らず、借りた原付バイクの事故も補償されます。
ファミリーバイク特約って必要?
ファミリーバイク特約を自動車保険に付帯することには以下のようなメリットがあります。
保険金を請求しても等級に影響しない
ファミリーバイク特約によって保険金を請求しても、翌年の保険料や等級への影響はありません。
複数台のバイクが補償の対象となる
ファミリーバイク特約では、1つの契約でご家族の所有する原付バイクがすべて補償されます。補償の範囲が広く、複数台の原付バイクを所有している場合には大きなメリットとなります。
ファミリーバイク特約の注意点
補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複し、お支払いいただく保険料が無駄になることがあります。
補償が重複する場合の例
以下のような場合には、補償が重複する可能性がありますのでご注意ください。
同居のご家族内などでお車を複数お持ちで、いずれもファミリーバイク特約を付帯している場合
2台目以降のお車の補償内容を「ファミリーバイク特約なし」に変更することで補償の重複がなくなり、保険料を節約できます。
- 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、原動機付自転車を運転中の事故などの補償がなくなることがありますのでご注意ください。
- 1台目と2台目以降の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「ファミリーバイク特約なし」に変更せずにご契約ください。
ファミリーバイク特約の補償内容
原動機付自転車を運転中の事故などにより、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合や、原動機付自転車に乗車中の事故で死傷された場合に、ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償・人身傷害などでお支払いの対象となる保険金をお支払いします。
以下の原動機付自転車が対象となります。
- 原動機の総排気量が125cc以下(または定格出力が1.0kw以下)の二輪車(側車付二輪を除く)
- 総排気量が50㏄以下(または定格出力が0.6kw以下)の側車付二輪または三輪以上の車
お支払いする主な保険金
対人賠償保険金・対物賠償保険金・人身傷害保険金
ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償・人身傷害※2でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。
ペット傷害特約、入院時ペット諸費用特約を除きます。
補償の対象となる方(被保険者)
- 主に運転される方(記名被保険者)
- 1の配偶者
- 1または2と同居している親族
- 1または2と別居している未婚の子
- 1~4に関する事故で、1~4が責任無能力者である場合(対人賠償または対物賠償の保険金をお支払いする場合に限ります)
- 1~4の親権者
- 1~4の親権者以外の法定の監督義務者
- 1~4の親族のうち監督義務者に代わって1~4を監督する方
ただし、人身傷害の適用においては、極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
対人賠償・対物賠償・人身傷害のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。
- 補償の対象となる方が所有、使用、管理している原動機付自転車を、その補償の対象となる方の業務のために、使用人(その使用人が補償の対象となる方である場合を除きます)が運転している間に生じた賠償事故による損害
- 補償の対象となる方が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転している間に生じた賠償事故による損害